1.連絡・相談
訪問看護のサービスを受けるには主治医の承諾と許可が必要です。また介護保険を利用される場合はケアプランの作成が必要になります。そのため担当のケアマネージャー(介護支援専門員)の確認が必要となります。
2.担当者会議
介護保険を用いられる場合、新たなサービスを開始する際には担当者会議を行う必要があります。
*医療保険を使用される場合は必ずしも必要ではありません。
3.契約
ご本人様またはご家族様と契約をさせていただきます。
4.サービス開始
ご本人様とご家族様の希望に沿った訪問看護・リハビリテーションのサービスを実施します。